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平成30年11月5日
校友会勉強会<特別篇>を開催しました
はり・きゅう施術における療養費請求ついて
平成30年11月3日(土・祝)森ノ宮医療学園専門学校にて校友会勉強会を開催しました。
今年に入って大きく変更されたはりきゅう施術の療養費請求制度を基礎からしっかりと学ぶ機会となりました。講師は、奥本憲司先生(専/鍼灸学科15期)です。校友会の役員も務めてくださっています。奥本先生ご自身は(公社)大阪府鍼灸師会(一社 鍼灸保険協会大阪)に入会されており、団体請求をされています。団体を通じて保険請求するメリットを伝える一方で個人で請求するときのポイントも教えてくださいました。
大きな変更点は「受療委任払い」の開始だと思います(平成31年1月1日開始予定)。これまで「償還払い」が原則でしたが、これからは柔道整復と同様に委任払いとなります(注:医師の同意書は必要です)。同意書の有効期限も6か月と延長され鍼灸師にとっては大きな前進となる一方で、不正を行う者への対策は厳しくなっていくとのことです。また、再同意における「口頭同意」は廃止になりました。再同意時、患者さんは必ず書面での同意書を、医師に受診した上で発行してもらう必要があります。
<ポイント>
★受療委任払い:鍼灸師が患者さんより一部負担金(窓口負担)を受け取り、患者さんに代わって「療養費支給申請書(レセプト)」を作成し保険者へ提出します。(患者さんに代わってとは、本来は患者さんが自分でレセプトを作成し保険者に提出していました<償還払い>)
★受療委任払いを開始するには申請が必要です。地方厚生局(大阪の場合は近畿厚生局)へ申請をしなければなりません。今までは保険者の判断で行われていた委任取扱いですが、制度の導入に伴いって、まずは地方厚生局への申請が前提となります。その上で、委任払いの可否は保険者決定することになるようです。(組合保険は参加しない可能性が高いと言われています。)申請がない場合、原則的に償還払いとなります。
詳細は厚生労働省のWEBサイトをご覧ください。(記事最下部よりリンク)
(※主にはり・きゅうについて記載していますが、あん摩マッサージ指圧も同様です)
【森ノ宮医療学園校友会鍼灸室 伊藤 圭人(専/鍼灸31期)】
厚労省HPへ↓↓↓
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)