◆ 平成27年度校友会勉強会 講座②『トラブルから守るカルテの書き方』
新田 紀仁 先生
5月9日(土) 17:40~18:40
鍼灸・マッサージ業界内において様々な法律関連のセミナーを行っている弁護士の新田先生。
また、新田先生は施術者や治療院経営者からの相談にも多数乗っており、
店舗内装時の契約トラブルやインターネット関連会社とのトラブルなどが例として挙げられる。
実情は施術における事故よりも多いかもしれないとのこと。
校友会から3月に送付したDMでもお伝えしましたが、校友会員に向けての法律相談業務を担当して頂いています。 校友会員との相談では2回まで無料です。
チラシ!トラブルホットライン
今回のテーマは、「トラブルから守るカルテの作成」である。
講座構成は大きく分けて2つ。 一つ目は「カルテについて」、二つ目は「カルテと裁判」について。
カルテには
(1)施術の適正化:円滑な施術の遂行や備忘録としての機能や
(2)施術行為の正当性:鍼灸施術が正しい行為であることを示す機能がある。
特にこの(2)がトラブル解決の際に大切な情報となる。
カルテの記載は日常的に極力施術後すぐに書く必要がある。
カルテの改ざんは、インクの種類・筆跡などを調べればほとんど場合判明するという。
従って、後で書けばよいうというのは、間違いである。
また、裁判では該当者以外のカルテも大量に提出することになるので、
その都度つけていないと到底提出できないし、急いで作成してもそれは改ざんである。
毎日、きちんとカルテを書いている行為そのものが、鍼灸師の信頼となり裁判で不利になることを防いでくれる。
判例の紹介では、多数の鍼灸院で施術を受けていた方からの切鍼事故の裁判にて
カルテに使用鍼の番手が記入されていたことが決め手となって被告(鍼灸師)勝訴となった。